樋田淳也容疑者が接見終了を弁護士に口止め。接見の意味・時間の位置づけは?
2018/08/19
大阪府警富田林署から樋田淳也容疑者が逃走している問題で、容疑者が
弁護士に接見終了をしていた事がわかりました。
接見終了を警察署員に伝えないよう弁護士に依頼した可能性。
未だ逃走を続けている樋田淳也容疑者ですが、容疑者は接見が終わった
事を警察署員に伝えないように、弁護士に依頼した疑いの可能性が出て
きました富田林署は当時、約1時間45分にわたり接見終了に気付いてお
らず、その間に樋田淳也容疑者が逃走しているのです。
広告担当の弁護士は8月12日の午後7時32分から接見を始めており8時ごろに
終了しています。そこから9時43分までの間に逃走したと見ており署員
は室内を確認するまで接見終了に気付いていませんでした。樋田淳也容
疑者「自分で終了したと伝えるので、署員に言わなくていい」と弁護士
に伝えたとしています。
同署は弁護士が夜間に接見する際、面会室の隣室に署員を配置してお
らず、面会室の出入りを感知するセンサーの電池も抜いていた。この
ため、普段は接見が終われば署員に声をかけるよう弁護士や容疑者に
依頼していたが、事件当日は声かけがなかった。 捜査関係者による
と、樋田容疑者は接見が終わる前、弁護士に「署員には言わなくても
いい」という趣旨の話をしたという。弁護士の事務所は「取材には一
切答えられない」と話している。
以上。毎日新聞ソース。
としており守秘義務もあり弁護側は答える事はできないようですが、弁
護士の対応に問題があったかどうかはともかく、どちらにしても面会室
の隣室に署員を配置しておらずがいない、面会室の出入りのセンサーの
電池が抜かれている現状を見る限りでは、署の過失はかなり大きいと言
わざるを得ません。富田林署では「弁護士が声掛けするので不要」とし
て電池を抜いていました。
広告弁護士は好きな時間に接見できる。
一般人が面会する場合は、平日は9時~17時までの間一回15分~20分ま
でとなっていて、1日でに1組3人分が面会できる上限となっているのです
が、弁護士が接見を行う場合には、土・日・祝日はもちろん早朝や深夜の
面会も可能となっていて時間も無制限となっています。
問題は今後容疑者が逮捕された場合の接見ですが、一般人の場合、裁判所
から面会禁止の処分が出てしまうと面会が一切不可能となるのに対し、弁
護士の場合は、裁判所が接見禁止を処分と出しても、日時時間関係なく容
疑者とと面会することができます。
ここで考えられるのが容疑者はこのシステムをあらかじめ知っていた可
能性があります。つまり容疑者にとって警察署は庭のような所だったと
も考えられます。
では弁護士は富田林署の状況を知っていてあえて容疑者の意向通りにし
た可能性は?・・・あり得なくはないのでしょうが、果たして弁護士に
とってそのような事をするメリットがあるとも考えにくいです。意図的
にそのような事をすれば犯罪教唆の可能性もある上にそもそも弁護業務
を主としている人間が脱走を手助けする意味も不明です。
ただ、容疑者側が面会終了を接見終了を署員に言わないでくれを伝えて
きたときに、弁護士の方はその要望に疑問を感じなかったのかが気にな
ります。それとも慣習として容疑者とする人物は弁護士と接見する際に
はそのような要望を出す事が頻繁にあるものなのでしょうか?ただ富田
林署では接見終了後に署員に声を掛けるよう署内に掲示していたものの、
弁護士の中には声掛けをせずに帰るケースもあり、捜査関係者は樋田淳
也容疑者の弁護士が声掛けをしなかったことに関しては問題はないとし
ています。
元東京地検検事の田中喜代重弁護士は、弁護士が署員に伝えず無言で接
見室を後にした事に驚いているとしており、さらに樋田淳也容疑者が「
自分で伝えるから署員に言わなくていい」と言われたことになぜ「その
必要が?」と聞き返そうとしなかった弁護士の対応にも疑問を呈してい
ました。
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